ご旅行条件書(旅行業法第12条の4による旅行取引条件の書面)
1.主催旅行契約 11.旅行契約の解除・払戻し
2.旅行契約のお申込み・予約 12.旅行代金の払戻し
3.申込条件 13.旅程管理
4.お客様との旅行契約の成立時点 14.添乗員業務
5.契約書面および旅行日程表 15.当社の責任
6.旅行代金のお支払い期日 16.旅程保証
7.「表示上の旅行代金」に含まれるもの 17.お客様の責任
8.「表示上の旅行代金」に含まれないもの 18.最少催行人員
9.旅行契約内容・旅行代金の変更 19.特別補償
10.お客様の交替 20.その他
 1.主催旅行契約
 @当旅行は、株式会社キースエンタープライズ(国土交通大臣登録旅行業第1種1367号<以下「当社」という>)が主催する旅行です。
    当旅行にご参加されるお客様は、当社と主催旅行契約(以下「旅行契約」という)を終結することになります。
 A旅行契約の内容・条件は、当旅行条件書による他、募集パンフレット、出発前にお渡しする確定書面(以下「旅行日程表」という)及び
    当社旅行業約款(主催旅行契約の部、以下「約款」という)によります。
 B当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下
    「旅行サービス」という)を受けられる様に手配し、旅程を管理することを引受けます。
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 2.旅行契約のお申し込み・予約
 @1当社 2旅行業法で規定された受託販売店(以下1、2を併せて「当社ら」という)のそれぞれにおいて、ご来店、電話、郵便、ファクシ
    ミリ等の方法にて旅行契約のお申込み又は予約を承ります。
 Aご来店の場合、所定の申込書(以下「申込書」という)の提出と申込金のお支払いをもってお申込み下さい。
 B当社らは、電話・ファクシミリ等の通信手段による旅行契約の予約を承ります。この時点では第4項でいう旅行契約は成立しておらず、
    お客様は予約日の翌日から起算して原則として3日以内に申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。
 C本坑Bにつき当社らが定めた所定の期日までに申込金のお支払いが無い場合は、当社らはお客様に通知の上、当該予約を無効として
    取扱うことがあります。
 D申込金の額は以下とします。尚、申込金は「旅行代金」及び後記する「取消料」「違約金」のそれぞれ一部又は全部として取扱います。
    又、第4項に定めた旅行契約成立前に、お客様がお申込みを撤回された時は、お預かりの申込金全額を払い戻します。
 ■申込金(お客様1名につき)
旅行代金(おひとり) 5万円未満 5万円以上10万円未満 10万円以上15万円未満 15万円以上
お申込金 10,000円 20,000円 30,000円 旅行代金の20%
 E当社らは申込み手続き完了の場合、旅行契約成立前(後)における申込み撤回(契約解除)等の連絡に係る当社らの営業日・営業時間・
    連絡先等を案内します。
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 4.お客様との旅行契約の成立時点
 @第2項ABの場合は、当社らが契約の締結を承諾し、かつ申込金を受理した時点で成立します。
 A電話又はご来店による事前のお申込み又は予約が一切なく、ファクシミリ、電報、及び郵便等にてお申込み又は、予約がなされた場合、
    以下の時点で成立します。
    1.事前に申込金のお支払いがあった時は、当社らが承諾・通知した時。
    2.事前に申込金のお支払いが無い時は、申込金を受理した後に当社らが承諾・通知した時。
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5.契約書面および旅行日程表
 @当社は旅行契約成立後、速やかに以下のものをお渡しします。
    1.旅行日程・旅行サービスの内容・旅行契約に必要な旅行条件を記載した契約書面(原則「募集パンフレット」のことをいう)
 A当社が旅行契約により手配した旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、契約書面に記載するところによります。
 B1.旅行日程 2.宿泊機関の名称 3.旅行サービスを最初に受けるために集合場所・集合時間を設定している場合には、当該場所・時間
    4.添乗員が同行しない場合の旅行地における当社との連絡方法等が契約書面に無い場合にはこれらを記載した日程表。
 C最終旅行日程表は、遅くとも旅行開始日の前日迄に渡します。(年末年始・ゴールデンウィーク・旧盆期間等の特定の繁忙期間発を除
    き原則として旅行開始日の7日前迄には渡せる様努めます)尚、お申込みが旅行開始日の前日から起算して7日前以降の場合は、お
    客様の同意を得て旅行開始日当日に、これを渡す場合があります。
 D当社らは、旅行日程表を渡す前でも、当社の手配状況の確認を希望する問い合せがあった場合は、迅速かつ適切に、これに回答します。
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 6.旅行代金のお支払い期日
 @第4項の旅行契約成立時点以降、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日迄にお支払い下さい。
 A旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日以降にお申込みの場合は、申込時点又は旅行開始日前の当社らが
    指定する日迄にお支払い下さい。
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 7.「表示上の旅行代金」に含まれるもの
 旅行日程に示した運送期間の運賃・料金、宿泊費、食事代、サービス料、旅行取扱料金、消費税等諸税の他、次のものが含まれます。
 @添乗員が同行する場合は、添乗員費用及び団体行動中の貸切バス代と観光入場料(「お客様負担」「各自負担」又は「有料」「各自」等
    と表示したもの、周遊観光バスにて催行した際の行程中の昼食代、観光入場料は除きます)
 A募集パンフレット内で含まれる旨表示したもの。
 B本項@Aの費用は、お客様の都合により、一部ご利用にならない場合も、払戻ししません。
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 8.「表示上の旅行代金」に含まれないもの
 前7項の他は旅行代金に含みません。その一部を例示します。
 @超過手荷物料金
 Aコースに含まれない交通費、飲食代等の諸費用、クリーニング代、電話・電報料金等個人的性質の諸費用、及びそれらに伴う 税・
    サービス料。(旅館・ホテル等では、酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合、原則として消費税(5%)が課せられます)
 Bご希望の方のみが参加されるオプショナルプラン(別途料金の小旅行)の代金。
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 9.旅行契約内容・旅行代金の変更
 @当社は、旅行契約の成立後でも、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行
    契約によらない運送サービスの提供、その他当社の関与し得ない自由が生じた場合、旅行の安全かつ円滑な実施をを計るためやむを
    得ないときは、お客様に予め速やかにその旨を説明し、旅行日程、旅行サービスの内容、その他の主催旅行契約の内容(以下「契約内
    容」という)を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
 A当社は著しい経済情勢の変化などにて、利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は、旅行代金の額を変更することがあり
    ます。これにより旅行代金が増額される時は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に通知します。
    又、これにより旅行代金が減額される時は、当該額を減額します。
 B当社は旅行の実施に要する費用の減少を伴う契約内容の変更又は本項@の規定に基づく旅行の実施に要する費用の増加を伴う契約
    内容の変更がなされたときは、当該契約内容の変更の際に、その範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
 C当社は、ご利用人数により旅行代金が異なる旨を各コースに記載している場合、主催旅行契約の成立後に当社の責によらず当該ご利
    用人数が変更となった時は、各コースに記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
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 10.お客様の交替
 @お客様は、当社の承諾を得た場合に限って、旅行契約上の地位を指定した別の方に譲渡することができます。(但し、コース又は時期
    により当該交替を一切お受け出来ないことがあります)この場合当該お客様は第11項に定められた取消料の支払いに替え、当社らに当
    該交替に要する手数料として、お客様1人当たり原則、 5千円をお支払いの上交替することが出来ます。(但し、取消料対象期間外の場
    合を除きます)
 A旅行契約上の地位の譲渡の効力は本項@の承諾を得て、かつ手数料を当社らが受理した時に成立します。(但し、手数料不要の場合
    は承諾時)
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 11.旅行契約の解除・払戻し
 @旅行開始前
 (1)お客様の解除権
 (ア)お客様は、第4項により旅行契約が成立した後、以下の(表1)で定める取消料を支払うことにより旅行契約を解除することが出来ます。
    尚、(表1)でいう「旅行契約の解除期日」とはお客様が当社らの営業日・営業時間内にお申出いただいた時を基準とします。 (お申出の
    期日により取消料の額に差が生じますので、当社らの営業日・営業時間等は必ずご確認願います)
 ■バス・日帰り旅行ご利用の取消料(お客様1名につき下記の料率となります。)
取消日 取消料
旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって
(1)21日目にあたる日以前の解除
 (日帰り旅行にあっては11日目)
無料
(2)20日にあたる日以降の解除
 (日帰り旅行にあっては10日目)(3〜6を除く)
旅行代金の20%
(3)7日目にあたる日以降の解除(4〜6を除く) 旅行代金の30%
  (4)旅行開始の前日の解除 旅行代金の40%
(5)当日の解除 旅行代金の50%
(6)旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100%
 ■宿泊プランの場合(宿泊のみの旅行)
取消日 取消料
旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって
(1)6日目にあたる日以前の解除 無料
(2)5日目にあたる日以降の解除(3〜5を除く) 取消人員14名以下の場合無料
取消人員15名以上の場合20%
(3)3日目にあたる日以降の解除(4〜5を除く) 旅行代金の20%
  (5)当日の解除 旅行代金の50%
(6)旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100%
 ■直行バスのみのご利用の取消料(お客様1名につき下記の料率となります。)
取消日 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 当日 旅行開始後又は
無連絡不参加
7日前 6日〜1日前
取消料率 無料 20% 50% 100%
 (イ)旅行契約成立後にコース及び出発日等を変更された場合も上記取消料の対象となります。
 (ウ)以下に示す場合は、取消料無しで旅行契約を解除出来ます。a.旅行契約内容が変更された時。但し、その変更が第16項(表2)に揚
    げるもの、その他の重要なものである時に限ります。b.第9項@に基づき旅行代金が増額された時。c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿
    泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能
    となる恐れが極めて大きい時。d.当社らが、第5項Cの期日までに旅行日程表を渡さなかった時。e.当社の責により、契約書面に記載し
    た旅行日程に従った旅行の実施が 不可能となった時。
 (エ)当社らは、本項@−(ア)(イ)により、旅行契約が解除された時は、既に収受の旅行代金(又は申込金)から所定の取消料を差引き払戻
    します。又、本項@−1(ウ)により、旅行契約が解除された時は、既に受理している旅行代金(又は申込金)の全額を払戻します。
 (2)当社の解除権
 (ア)お客様が第6項@Aの期日迄に旅行代金のお支払いが無い時は、旅行に参加される意志が無いものとみなし、当社らは、その翌日
    に旅行契約を解除します。この場合、(表1)に定めた取消料と同額の違約金を申受けます。
 (イ)以下に示す場合、当社は旅行契約を解除することがあります。a.お客様が当社の予め明示した旅行参加条件を満たさないことが判明
    した時。b.お客様が病気その他の事由により旅行に耐えられないと認められる時。c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は 団体旅
    行の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められる時。d.募集パンフレットに表示した最少催行人員に達しなかった時。(この場合は旅行
    開始の前日から起算してさかのぼって、 13日目に当たる日より前に、旅行中止を知らせます。)e.スキーが目的によるコースにて、積雪
    量不足の様に、当社が予め表示した 旅行実施条件が成立しない時、又はその恐れが極めて大きい時。f.天災地変、戦乱、暴動、運送・
    宿泊機関等の旅行サービス提供の 中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従っ
    た旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、 又は不可能になる恐れが極めて大きい時。(ウ)当社らは本項@−(2)(ア)により旅行契
    約を解除した時は、既に収受の旅行代金(又は申込金) から違約金を差引き払戻します。又、本項@−(2)(イ)により旅行契約を解除し
    た時は、既に収受の旅行代金(又は申込金)全額を払戻します。
 A旅行開始後
 (1)お客様の解除・払戻し
    お客様の責によらず、契約書面記載の旅行サービスの提供が受けられない場合、お客様は当該不可能になった旅行サービスの提供
    に係る部分の契約を解除出来ます。この際、当社は旅行代金の内、不可能となった当該旅行サービス提供に係る部分を払戻します。
 (2)当社の解除・払戻し
 (ア)当社は次に揚げる場合、理由を説明して、旅行契約の一部を解除することがります。a.お客様が病気その他の事由により、旅行の継
    続に耐えられないと認めた時。 b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等、団体行動の規律を
    乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を 妨げる時。c.天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その
    他当社の関与し得ない事由により旅行の継続が 不可能となった時。
 (イ)本項A−(2)(ア)により旅行契約は、有効に履行されたものとします。当社は、旅行代金の内、お客様がその提供を受けていない 旅
    行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い、又はこれから支払うべき手数料、違約金、その他の名目
    の費用を差引き払戻します。(ウ)本項A−(2)(ア)a,cにより当社が旅行契約を解除した時は、お客様の求めに応じてお客様のご負担で
    出発地に戻るため必要な手配をします。
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 12.旅行代金の払戻し
 当社らは、お客様への払戻しが生じた場合、旅行開始前の解除による払戻しの時は、解除の翌日から7日以内に、減額あるいは旅行開
 始後の解除による払戻しの時は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から30日以内に当該金額を払戻します。
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 13.旅程管理
 当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、次に掲げる業務を行います。
 @お客様が旅行中旅行サービスを受けることが出来ない恐れがあると認められる時は、旅行契約内容に従った旅行サービスの提供を
    確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
 A本項@の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約内容の変更が生じた時は、代替サービスの手配を行うこと。
    この際、旅行日程の変更をする時は、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなる様努めること。
    又、旅行サービスの内容を変更する時は、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなる様努める等、旅行契約内
    容の変更を最小限に止める様努力すること。
 B当社は特約として添乗員の同行しないコースにて、原則として旅程管理を行わない場合があります。
    その際は、旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡ししますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお
    客様ご自身で行っていただきます。
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 14.当社の責任
 主催旅行契約の履行において、当社の故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合、損害発生の翌日から2年以内に当社に対し通
 知があった時に限り、損害賠償金としてその損害を賠償します。
 但し、手荷物の場合は、損害発生の翌日から14日以内に当社に対し通知があった時に限りお客様1名につき15万円を限度として賠償
 します。
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 15.旅程保証
 @当社は、以下の(表2)左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、旅行代金に(表2)右欄に記載する率を乗じた額の変更補
    償金を旅行終了日の翌日から30日以内に支払います。(お客様の同意を得て同等価値以上の品物又はサービスの提供とすることが
    あります)但し、次のa、bに掲げる変更の場合は、変更補償金は支払いません。a.天災地変、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行
    サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置とし
    ての変更。b.第11項の規定に基づいて旅行契約が解除された時の当該解除された部分に係る変更。
 A変更補償金の額は、お客様1名・1主催旅行につき旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。又、お客様1名・1主催旅行契
    約につき支払うべき変更補償金の額が千円未満である時は、これを支払いません。
 B変更補償金と損害賠償金について、当社が本項の規定に基づき変更補償金を支払った後、当該変更について当社に第15項の規定
    に基づく損害賠償責任が明らかになった場合は、既に支払った変更補償金の額を差引いた損害賠償金を支払います。
変更補償金の支払いが必要となる変更 1件あたりの率(%)
旅行開始前 旅行開始後
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設
 (レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更
1.0 2.0
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更
(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備の
それを下回った場合に限ります。)
1.0 2.0
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
5.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称 1.0 2.0
6.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類・設備又は景観の変更 1.0 2.0
7.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更については1〜6を適用せず右記を適用する 2.5 5.0
 (注1)「旅行開始前」とは、当該変更を旅行開始日の前日迄に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、旅行開始当日以降 に通知した
    場合をいいます。
 (注2)第4号又は第6号に掲げる変更が1乗車船又は1泊につき1変更とします。
 (注3)第7号に掲げる変更については、第1号から第6号までを適用せず、第7号によります。
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 16.お客さまの責任
 お客様の故意、過失により当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
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 17.最少催行人員
 各コースとも特に記載のない場合、最少催行人員は「15名」となります。
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 18.特別補償
 @当社は、第15項の当社の責任が生じるか否かを問わず、主催旅行契約約款特別補償規定にて、お客様が主催旅行参加中に偶然
    かつ急激な外来の事故により、生命・身体に被られた一定の損害については補償金及び見舞金を、又、手荷物に関する損害について
    は、予め定める額の損害賠償金を支払います。
 Aお客様が主催旅行参加中に被られた被害が、お客様の故意、自殺行為、犯罪行為、闘争行為、無免許若しくは酒酔い運転、グライダ
    ー操縦、スカイダイビング、ハングライダー操縦等の事故によるものである時は、本項@の補償金及び見舞金を支払いません。但し、
    当該運動が主催旅行日程に含まれている時は、この限りではありません。
 B当社が本項@に基づく補償金支払い義務と第15項による損害賠償義務を重ねて負う場合、一方の義務が履行された時はその金額
    の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものとします。
 C主催旅行参加中のお客様を対象として、別途旅行代金を収受して当社が実施する主催旅行については、主たる主催旅行契約の一部
    として取扱います。
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 19.旅行条件・旅行代金の基準
 当旅行条件は、平成15年10月1日を基準とします。旅行代金は平成15年10月1日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。
 20.その他
 @安心してご旅行いただくため、お客様自身で国内旅行傷害保険を掛けられる様お薦めします。
 A当旅行条件書に定めの無い事項は、当社旅行業約款(主催旅行約款の部)によります。
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