ご旅行条件書(旅行業法第12条の4による旅行取引条件の書面)
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1.主催旅行契約 9.当社からの旅行契約の解除及び催行の中止
2.旅行の申込み 10.添乗員等
3.契約の成立 11.当社の責任及び免責事項
4.申込条件 12.旅程保証
5.最終旅行日程表の案内 13.特別補償
6.旅行代金のお支払い 14.その他
7.旅行日程・旅行代金の変更 15.最少催行人員
8.お客様からの旅行契約の解除 16.基準期日
1.主催旅行契約
  この旅行はトラベルイン(株)(以下「当社」という)が主催する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と主催旅行契約を締結することになります。又、契約の内容・条件は募集公告(パンフレット等)の各コースごとに記載されている条件の他、下記条件・最終旅行日程表及び当社の「主催旅行約款」によります。
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2.旅行の申込み
(1) 申込書に所定の事項を記入のうえ、おひとり様につき下記の申込金又は、旅行代金を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金・取消料又は違約料のそれぞれの一部として取り扱います。又、お客様が旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする場合には、お申込みの時にお申し出ください。可能な範囲で当社はこれに応じます。
(2) 当社は電話によるお申込みを受け付けます。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾を通知した翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。
  申込金(おひとり様につき)
旅行代金 25,000円未満 50,000円未満 100,000円未満 100,000円以上
申込金 5,000円 10,000円 20,000円 代金の20%

※直通バスのお申込みは全額一括払い
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3.契約の成立
(1) 主催旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込金を受領したときに成立するものとします。
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4.申込条件
  原則として、20歳未満の方の単独での申込みは保護者の同意書が必要です。
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5.最終旅行日程表の案内
  確定情報を記載する最終旅行日程表につきましては当社より特にご案内のない場合は本パンフレット記載内容をもって替えさせていただきます。
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6.旅行代金のお支払い
(1) 旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前までにお支払いください。
(2) 旅行代金に含まれるもの/旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のない限りエコノミークラス)、宿泊費、食事代、旅行取扱料金及び消費税等。上記諸費用は、お客様の都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
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7.旅行日程・旅行代金の変更
(1) 当社は、天災地変・戦乱・暴動・運送機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、交通事情、気象条件その他やむを得ない事由により旅行日程を変更する場合があります。その場合、当社はお客様に因果関係を説明し、旅行サービスの内容、その他の主催旅行契約内容を変更する場合があります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
(2) お客様の都合により、利用人員が変更になった場合は、旅行書面に記載したところにより旅行代金が変更になる場合があります。
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8.お客様からの旅行契約の解除
(1) 旅行開始前
お客様はいつでも次に定める取消料(おひとり様につき)をお支払いいただいて、旅行契約を解除することができます。この場合、すでに収受している旅行代金(又は申込金)から所定の取消料を差し引いた額を解除日の翌日から起算して7日以内に払い戻しいたします。申込金のみで取消料がまかなえない時は、その差額を申し受けます。又、お客様は次に掲げる場合においては、下記の取消料を支払うことなく旅行契約を解除できます。
契約内容が第12項の別表左欄1〜7の重要な変更のとき。
 
取消日 旅行開始日 21日前まで 20〜8日前まで 7〜2日前まで 前日 当日 旅行開始後及び 無連絡不参加
取消料 無料 20% 30% 40% 50% 100%
(2) お客様のご都合で出発日・コース・宿泊ホテル等を変更される場合にも上記の取消料が適用されます。
(3) 複数人数でのご参加で一部の方が取消の場合は、ご参加のお客様からは1室ご利用人数の変更に対する差額を申し受けます。
(4) 旅行開始後
お客様のご都合により途中で契約を解除又は一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
お客様の責に帰さない事由により最終旅行日程に従った旅行サービスの提供を受けられない場合は、お客様は当該不可能になった旅行サービスに係る部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払い戻しいたします。
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9.当社からの旅行契約の解除及び催行の中止
  当社は次に掲げる場合において、旅行開始前に主催旅行契約を解除する場合があります。
お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人員に満たないときは、旅行の実施を取りやめることがあります。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日前(日帰り旅行は3日前)までにご連絡をし、当社にお預かりしている旅行代金は解除の翌日から起算して7日以内に全額お返しし、この旅行契約を解除いたします。
お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるとき、天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当社の運行計画によらない運送サービスの提供、交通事情、気象条件その他の当社の関与しえない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
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10.添乗員等
  このパンフレットの各プランには添乗員は同行いたしません。お客様が旅行サ−ビスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様各自で行っていただきます。
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11.当社の責任及び免責事項
(1) 当社は、旅行契約の履行に当たって、当社の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。
(2) 手荷物について生じた前(1)の損害については、同項の規定に係わらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、おひとり様15万円(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)を限度として賠償します。
(3) お客様が次に例示するような事由により損害を被られたときは、上記の責任を負うものではありません。 @天災地変・戦乱・暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。A運送・宿泊機関の事故もしくは火災又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。 B官公署の命令又は伝染病による隔離。C自由行動中の事故。D食中毒E盗難F運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮。
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12.旅程保証
  当社は、契約内容に右記別表の左欄に掲げる重要な変更(次に掲げる変更 を除きます)及び運送・宿泊機関等が契約内容の旅行サービスの提供を行っ ているにもかかわらず、運送・宿泊機関の座席、部屋その他の設備の不足が 発生したことによる変更が行われた場合は、旅行代金に記載の率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から30日以内に支払います。ただし、サービス提供の日時、及びサービス提供についての順序の前後は対象外とします。 又、一旅行契約について支払う変更補償金の総額は旅行代金の15%を上限とし、支払う変更補償金の総額がおひとり様当たり1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。又、当社はお客様の同意を得て、変更 補償金の支払いをこれと同等価値以上の物品・サービスの提供に替えて行うことがあります。
次に揚げる事由による変更
@天災地変A戦乱B暴動C官公署の命令D運送・宿泊機関のサービス提供の中止E当社の運行計画によらない運送サービスの提供F旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置。
別表 変更補償金
変更補償金の支払いが必要となる変更 1件あたりの率(%)
旅行開始前 旅行開始後
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設
 (レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更
1.0 2.0
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 1.0 2.0
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
5.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称 1.0 2.0
6.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類・設備又は景観の変更 1.0 2.0
7.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアータイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0
  注1:「旅行開始前」とは、変更事項について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、旅行開始日以降にお客様に通知した場合をいいます。
注2:第7号に掲げる変更については、第1号から第6号までを適用せず、第7号によります。
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13.特別補償
(1) 当社は、当社の責任が生ずるか否かを問わず、主催旅行約款の特別補償規定で定めるところにより、お客様が旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によってその生命、身体又は手荷物上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
(2) 当社が、前(1)に基づく補償金支払義務と第11項により損害補償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金を支払義務・損害賠償義務ともに履行されたものとします。
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14.その他
(1) グループでお申込みで当日人員減少の場合、不参加者のバスの座席・食事・部屋等は一切効力を失い、取消し扱いとなります。又、お申込時の条件については一切無効となります。
(2) 当社は、いかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(3) ツアー参加に際しての注意事項は、パンフレットP2をご参照ください。
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15.最少催行人員
  この旅行の最少催行人員は2名です。(一部コースは1名)
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16.基準期日
  この旅行代金は、2003年9月1日現在の運賃料金を基準にしております。又、この旅行条件は、2003年9月1日現在を基準としております。その他の事項については別途ご用意いたしております旅行契約書面及び、当社主催旅行約款によります。
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