ご旅行条件書(旅行業法第12条の4による旅行取引条件の書面)
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1.申込み込み方法と契約の成立 9.最少催行人員
2.お申込金(お一人様につき) 10.添乗員
3.旅行代金の適用 11.お客様の責任
4.旅行代金のお支払い 12.特別補償
5.旅行代金に含まれるもの、含まれないもの 13.旅程保証
6.取消料
7.旅行日程・旅行代金の変更
8.当社の責任および免責事項
この旅行は、松本電気鉄道株式会社(長野県松本市井川城2-1-1長野県知事登録第2-163号)〔以下「当社」といいます〕が主催する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と主催旅行契約〔以下「旅行契約」という〕を締結することになります。 旅行契約の内容、条件は、当パンフレットの記載内容ならびに旅行条件書、確定書面〔クーポン類または最終日程表〕および当社旅行業約款〔主催旅行契約の部〕によります。
1.申込み込み方法と契約の成立
(1) 当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、お一人様につき下記のお申込金を添えて1名様以上でお申し込み下さい。 お申込金は旅行代金、取消料または違約料の一部または全部として取り扱います。
(2) 旅行契約は、当社が契約を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。
(3) 電話によるお申込みの場合は、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を当社に提出していただきます。
(4) 郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申込みの場合は、当社が申込書と申込金を受領後、当社がお客様との旅行契約を承諾する通知を発した時に成立します。
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2.お申込金(お一人様につき)
 
旅行代金 2万円未満 5万円未満 10万円未満 10万円以上
申込金 5,000円 10,000円 20,000円 30,000円
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3.旅行代金の適用
  満12才以上の方は大人の旅行代金、満4才以上12才未満の方は子供の旅行代金が適用になります。 但し、乳幼児の方で座席使用をご希望される場合は、子供(子供料金がない場合は大人)の料金が適用となります。
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4.旅行代金のお支払い
  旅行代金は旅行開始の日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお支払いいただきます。 以降のお申込みの場合は、旅行開始前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
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5.旅行代金に含まれるもの、含まれないもの
  当パンフレットに記載した行程の交通費、リフト券代、食事代等及びその消費税等諸税相当額が含まれています。 これらの諸経費はお客様のご都合により一部利用されない場合でも払い戻しはいたしません。 行程に含まれない交通費、飲食費および個人的性質の諸費用等は含まれていません。
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6.取消料
  お客様は、次の取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができます。 なお、取消日とは、お客様が当社またはお申込箇所の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた日とします。
取消日・変更日 取消料・変更料
直通バス夜行日帰り 朝発日帰り
旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって
(a)21日目にあたる日以前 無料 無料
(b)20日にあたる日から11日目にあたる日まで 旅行代金の20%
(c)10日目にあたる日から8日目にあたる日まで 旅行代金の20%
(d)7日目にあたる日から2日目にあたる日まで 旅行代金の30%
(e)旅行開始日の前日 旅行代金の40%
(f)旅行開始当日 旅行代金の50%
(g)無連絡不参加および開始日後の取消 旅行代金の100%

※直通バスプランは朝発夜発ともに適用されます。
お客様のご都合で既にお申込みのコースや出発日を取消され、新たに別のコースや出発日をお申込みになる場合、また、お申込みの人数から一部の人数を取消される場合も、旅行代金に対してお一人様つき前述の取消料の対象となりますので、あらかじめご了承下さい。
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7.旅行内容、旅行代金の変更
(1) 当社は、天災地変、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他当社の関与し得ない事由により旅行内容や旅行代金を変更する場合があります。
(2) お申込いただいた人数の一部を取消される場合は契約条件の変更となります。
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8.当社の責任および免責事項
(1) 当社は、当社または手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。 但し、手荷物の損害については、14日以内に当社に通知があった場合に限り、お一人様あたり15万円を限度とします。
(2) 当社は、お客様が次に例示する事由により損害を被られたときは責任を負いません。 1天災地変、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 2運送・宿泊機関等のサービス提供の中止またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 3官公署の命令、伝染病による隔離またはこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 4自由行動中の事故 5食中毒 6盗難 7運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更またはこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮。
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9.最少催行人員
大人1名様
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10.添乗員
  添乗員等は同行致しません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン等をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。
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11.お客様の責任
  お客様の故意、または過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の約款の規定に反する行為により当社が損害を被った場合は、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。
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12.特別補償
  当社は当社の責任が生じるか否かを問わず、特別補償規定の定めるところによりお客様がご旅行中にその生命、身体または荷物に被られた一定の損害について補償金および見舞金をお支払いいたします。 但し、その損害が疾病、酒酔い運転または危険な運転中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金および見舞金をお支払いいたしません。
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13.旅程保証
(1) 当社は、パンフレットに記載した契約内容のうち、次のような重要な変更が生じた場合、旅行代金に1%〜5%の所定の率を乗じた額の変更補償金をお支払いいたします。 但し、一主催旅行につき合計15%を上限とし、また補償金の額が1,000円未満のときはお支払いいたしません。 なお、当社は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金の支払いに替え、これと同等またはそれ以上の価値のある品物または旅行サービスの提供をもって補償を行うことがあります。 1旅行開始日または旅行終了日の変更 2入場する観光地または観光施設、レストラン、その他の旅行目的地の変更 3運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更 4運送機関の種類または会社名の変更 5宿泊機関の種類または名称の変更 6宿泊機関の客室の種類、設備または景観の変更 7上記1〜6に掲げる変更のうち、ツアータイトル中に記載があった事項の変更
(2) 次に掲げる変更の場合は、変更補償金のお支払いはいたしません。 但し、次の5,6の事由がオーバーブッキングによるときは同補償金をお支払いいたします。 1旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変、 2戦乱 3暴動 4官公署の命令
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