ご旅行条件書(旅行業法第12条の4による旅行取引条件の書面)
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1.主催旅行契約 9.当社による旅行契約の解除及び催行中止
2.旅行のお申込みと契約の成立 10.添乗員
3.お申込み条件 11.当社の責任及び免責事項
4.旅行代金のお支払い 12.特別補償
5.旅行代金に含まれるもの 13.旅程保証
6.旅行契約内容の変更 14.旅行条件・旅行代金の基準
7.旅行代金の変更 15.その他の注意事項
8.お客様による旅行契約に解除  
 1.主催旅行契約
  この旅行は、潟Iリオンツアー(以下「当社」という)が主催する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と主催旅行契約を締結すすることになります。契約内容・条件はパンフレット、下記条件及び当社主催旅行契約約款によります。
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 2.旅行のお申込みと契約の成立
(1) 申込書に所定事項をご記入の上、お1人様につき下記のお申込金を添えてお申込みいただきます。 お申込金は旅行代金、取消料または違約金のそれぞれの一部として取り扱います。
(2) 当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申込みを受付ます。 この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。 この期間内に申込書と申込金を提出されない場合、当社は申込みはなかったものとして取り扱います。
(3) 旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。
(4) お申込み金
旅行代金 2万円未満 5万円未満 10万円未満 10万円以上
申込金 5,000円 10,000円 20,000円 代金の20%
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 3.お申込み条件
(1) 16歳未満の方が単独でご参加の場合は保護者の同意が必要です。75歳以上の方は原則として健康診断書の提出をお願いすることがあります。
(2) 障害、慢性疾患をお持ちの方、妊娠中の方、現在健康を害している方などで特別な配慮を必要とする方はお申込み時にお申出下さい。 当社は可能な範囲でこれに応じます。
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 4.旅行代金のお支払い
(1) 旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目あたる日より前にお支払いいただきます。
(2) 直通バスのみのお申込み及び旅行開始日の15日前以降にお申込みの場合、お申込みの際全額お支払いください。
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 5.旅行代金に含まれるもの
  旅行日程に明示した利用運送機関の運賃・料金、宿泊代、規定の食事代(各コースごとに記載)、各コースのメニュー(○○付と記載してある場合は、その料金が含まれます。割引料金が記載してある場合は、現地払いとなります。)、旅行取扱料金及び消費税等諸税。
※上記諸費用はお客様の都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
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 6.旅行契約内容の変更
  当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容、その他の主催旅行契約の内容を変更することがあります。
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 7.旅行代金の変更
  当社は旅行契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。
(1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される大幅に超えて改訂されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更いたします。 但し、旅行代金を増額変更するときには、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(2) 第7項により旅行内容が変更され旅行実施に要する費用が増加又は減少したときには、当社はその差額の範囲内で旅行代金を変更することがあります。
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 8.お客様による旅行契約に解除
(1) お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、?いつでも旅行契約を解除することができます。 この場合すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。 申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。 尚、契約解除のお申し出は、お申込み箇所の営業時間内にお受け致します。 お客様の都合で出発日及びコースの変更、人員減をされる場合も取消料の対象となります。
 
お取り消し日 取消料
旅行開始の前日から起算してさかのぼって 20〜8日前まで(朝発日帰りは10〜8日前) 旅行代金の20%
7〜2日前まで 旅行代金の30%
旅行開始日の前日 旅行代金の40%
旅行開始日当日 旅行代金の50%
無連絡不参加又は旅行開始後 旅行代金の100%
(2) お客様は次のいずれかに該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
a:第6項に基づく旅行契約内容の変更のとき。
b:第7項に基づき旅行代金が増額改定されたとき。
c:天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d:当社の責に帰すべき事由により旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
(3) 旅行開始後
a:お客様の都合で途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
b:旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により契約書面に従った旅行サービスを受けられない場合は、お客様は、当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分を払い戻しいたします。
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 9.当社による旅行契約の解除及び催行中止
(1) お客様が当社所定の第4項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は当該期日の翌日において旅行契約を解除することがあります。
(2) 次のいずれかに該当する場合、当社は旅行契約を解除することがあります。
a:お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになった場合。
b:客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
c:お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
d:スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社が明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
e:天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
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 10.添乗員
  この旅行は個人形式のセット旅行ですので添乗員等は同行いたしません。 お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスを受けるための手続きはお客様自身で行っていただきます。
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 11.当社の責任及び免責事項
(1) 当社は主催旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。
(2) お客様が次に例示するような事由により損害を被った場合は、上記の責任を負うものではありません。 a:天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 b:運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 c:官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 d:自由行動中の事故 e:食中毒 f:盗難 g:運送機関の遅延・不適又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮。
(3) 手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、同行の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、お1人様15万円を限度として賠償いたします。
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 12.特別補償
(1) 当社は当社の責任が生ずるか否かを問わず、主催旅行約款の特別補償規定により、お客様が主催旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体又は荷物に被った一定の損害についてあらかじめ定める額の補償金又は見舞金を支払います。 但し、お客様の故意、酒酔い運転、疾病又は自由行動中の危険な行動(ハングライダー・スカイダイビング・スノーモービル等)に起因する場合はこの限りではありません。
(2) 当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と第12項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
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 13.旅程保証
(1) 当社は契約内容に次に掲げる重要な変更が行われた場合は、旅行業約款主催旅行契約の規定により、旅行代金に記載の率を乗じた変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。 但し、一旅行契約に支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。 又、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。
変更補償金の支払いが必要となる変更 1件あたりの率(%)
旅行開始前 旅行開始後
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設
 (レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更
1.0 2.0
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は施設のより低いものへの変更
(変更後の等級及び施設の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び
設備のそれを下回った場合に限ります。) 
1.0 2.0
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
5.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称 1.0 2.0
6.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類・設備又は景観の変更 1.0 2.0
7.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアータイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0
注)1 「旅行開始前」とは、変更事項について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、旅行開始日以降にお客様に通知した場合をいいます。
注)2 第7号に掲げる変更については、第1号から第6号までを適用せず第7号を適用します。
(2) 次に掲げる事由による変更は除きます。 a.天災地変 b.戦乱 c.暴動 d.官公署の命令 e.運送・宿泊機関のサービス提供の中止 f.当初の運行計画によらない運送サービスの提供 g.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のための必要な措置
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 14.旅行条件・旅行代金の基準
  この旅行条件は2003年10月1日を基準としています。又、旅行代金は2003年10月1日現在有効な運賃を基準としています。
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 15.その他の注意事項
(1) ご参加のお客様は必ず会員券をご持参の上、指定の集合時間・場所へお集まりください。定刻に集合されない場合は、無連絡不参加とみなしバスは出発いたします。又、それ以降の交通等の手配はできかねる場合もございますので、ご了承ください。
(2) 各コースとも積雪不足によるツアー催行か否かの判断は、現地索道会社・観光協会・気象台等の情報をもとに出発の2日前までに行い、中止の場合はご連絡いたします。尚、一部でもリフトが運行されている場合は原則としてツアーは催行いたします。又、雪不足によりコース変更をお願いした場合の料金・条件等は、変更後のコース条件に準じます。
(3) お申込みコースの参加人数が著しく少ない場合は、中型バス又はマイクロバス及び他社主催のバス又は途中ドライブインより、タクシー又はバスに乗り継ぐ場合があります。
(4) 降雪・事故・交通渋滞等の道路事情、その他やむを得ぬ事情により、東京もしくは現地の出発、到着時間が大幅に異なる場合があります。又、これらにより生じるタクシー、列車、宿泊代等の請求には一切応じられません。
(5) グループのお申込みで人員減の場合、不参加者のバスの座席・食事・部屋等は一切効力を失いお取消扱いとなります。又、お申込み時の部屋割り等の条件いついては一切無効となります。
(6) 手荷物、貴重品等の管理は各自の責任において行ってください。バス乗車の際の手荷物、スキー板などの積み降ろしはあくまでバス乗務員又は当社係員のサービス行為でありますので、これによる保管管理の責には応じられません。又、盗難、紛失、置き忘れについても、当社ならびに宿泊機関、バス会社、ドライブインは一切責任を負いません。
(7) 洋室に3名以上でご宿泊いただく際は、ツインベッドにエキストラベッドを加えてご利用いただくことがあります。
(8) 各集合場所〜池袋間のシャトルバスはサービス運行の為、人員・天候・道路事情等の事由により運休となる場合があります。この場合のご返金又は交通費の請求には応じられません。
(9) パンフレット掲載の風景写真は、撮影時間、天候等の関係で実際の情景とは異なる場合があります。
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