ご旅行条件書(旅行業法第12条の4による旅行取引条件の書面) |
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1.主催旅行契約 | |
この旅行は開TBサン&サン(東京都豊島区東池袋4-39-11国土交通大臣登録旅行業第568号。以下「当社」という)(JR利用商品は潟Wェイティービー東京と品川区東品川2-3-11〒140-8602 国土交通大臣登録旅行業第64号)が主催する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と主催旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。又、契約の内容・条件は、各コースごとに記載されている条件のほか、下記条件、出発前にお渡しする確定書面(以下「最終旅行日程表」という)及び当社旅行業約款主催旅行契約の部によります。 |
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2.旅行のお申し込み及び契約成立 | |||||||||||||
(1) | お近くのJTBサン&サン取扱い店へ下記の申込金又は金額をご用意の上、お申し込みください。 お申込金は、「旅行代金」又は「取消料」、「違約料」の一部として取り扱います。 | ||||||||||||
(2) | 当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段(以下「電話等」という)による旅行契約の予約のお申し込みを受付けることがあります。 この場合当社が電話等による旅行契約の予約の承諾のの旨通知した翌日から起算して3日以内にお申込金を提出していただきます。 この期間内にお申込金を提出されない場合は、当社は予約がなかったものとして取り扱います。 | ||||||||||||
(3) | 旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受領したときに成立するものとします。 | ||||||||||||
(4) |
お申込金(おひとり)
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(5) | 旅行参加に際し特別な配慮を必要とする場合には予約お申し込み時に申し出て下さい。 当社は可能な範囲内でこれに応じます。 尚、20才未満の方が単独でご参加の場合は、保護者の同意書が必要です。 |
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3.旅行代金のお支払い | |
旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前にお支払いいただきます。 |
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4.旅行代金の運用 | |
参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上12歳未満の方は、こども代金となります。 |
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5.旅行代金に含まれるもの | |
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代、メニュー代、消費税等諸税。 上記諸費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。(コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません。) |
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6.旅行内容の変更 | |
当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、官公署の命令など、当社の関与し得ない事由により、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の 安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きい場合は当該旅行の実施を取り止めるか、又はお客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービス内その他、旅行契約の内容を変更することがあります。 ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に理由をご説明いたします。 |
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7.旅行代金の変更 | |
(1) | 当社は利用する運送機関の適用運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。 その場合は、旅行開始日の前日からさかのぼって起算して15日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知いたします。 |
(2) | 第6項の事由により旅行内容を変更したことによって、旅行の実施に要する費用が増加又は減少するときは、運送・宿泊機関等が当該サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除き、その範囲内において旅行代金を変更することがあります。 |
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8.当社による旅行契約の解除及び催行中止 | |
お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人員に満たないとき。 この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前(日帰りは3日目にあたる日より前)に催行中止のご通知をいたします。その場合、既に収受している旅行代金(あるいはお申込金)の全額を払戻しいたします。 |
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9.取消料 | ||||||||||||||||||
旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には旅行代金に対しておひとりにつき下記の料率で取消料を、ご参加のお客様からは1室ご利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。 | ||||||||||||||||||
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宿泊のみのプランの場合
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お客様へのご注意 万一、出発日当日にお取消・人数の変更等が発生した場合は、お申込みの販売店又は当社へご連絡ください。 営業時間外につきましては恐れ入りますが、ご自身で宿泊施設宛にご連絡をお願いいたします。 以上のご連絡が無い場合は、“無連絡不参加”扱いとなり旅行代金の払い戻しはいたしませんので予めご注意ください。 |
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10.添乗員等 | |
(1) | 添乗員同行表示コースには、全行程に添乗員が同行いたします。 添乗員の行うサービスの内容は、原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施するために必要な業務といたします。 旅行中は日程の円滑な実施と安全のため、添乗員の指示に従って頂きいます。 添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。 |
(2) | パンフレットに特に記載のない場合、添乗員等は同行いたしません。 お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行って頂きます。 |
(3) | 添乗員が同行しないコースにおいて、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行って頂きます。 |
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11.当社の責任及び免責事項 | |
(1) | 当社は旅行契約の履行にあたって、当社の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。 |
(2) | 手荷物について生じた本項(1)の損害については同項の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、1人15万円を限度として賠償いたします。 |
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12.特別補償 | |
当社は前第11項(1)の当社の責任が生じる否かを問わず、主催旅行約款により、お客様が主催旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては補償金及び見舞金を、又、手荷物に対する損害につきましては、損害補償金をお支払いいたします。 |
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13.「通信約款」を希望されるお客様との旅行条件 | |
当社提携のクレジット会社のカード会員(以下会員)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下通信契約)を条件に申込を受けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。 (受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱できるカードの種類も受託旅行業者により異なります。) | |
1 | 準拠する約款は「通信契約により旅行契約を締結する時に使用する旅行業約款」となります。 |
2 | 契約成立は、電話の場合は当社が承諾をした時に、その他通信手段による場合は当社が承諾する通知を発した時とします。 また申込時には「会員番号・カード有効期限」等を通知して頂きます。 |
3 | 「カード利用日」とは旅行代金等の支払い又は払戻しをする事をいいます。 旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。 (但し、成立日が旅行開始前日から14日目にあたる日より前の場合は「14日目(休業日にあたる場合は翌営業日」とする) また取消料のカード利用日は「契約解除依頼日(解約の申出が旅行代金のカード利用日以降の場合は、申し出翌日から7日間以内をカード利用日として払い戻します)」となります。 |
4 | 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、第9項の取消料と同額の違約料を申し受けます。 ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。 |
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14.旅行条件・旅行代金の基準 | |
この旅行条件は2003年10月1日を基準としています。 又、旅行代金は2003年10月1日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。 |
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旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税などの諸税が課せられますのでご了承ください。 |
確定情報を記載する最終日程表につきましては、当社より特にご連絡のない場合は、本パンフレット記載内容をもって替えさせて頂きます。 |
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