ご旅行条件書(旅行業法第12条の4による旅行取引条件の書面)
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1.主催旅行契約 9.添乗員等
2.旅行のお申し込み及び契約の成立 10.旅程補償
3.旅行代金のお支払い 11.特別補償
4.旅行内容の変更 12.旅行条件・旅行代金の基準
5.旅行代金の変更 13.その他
6.お客様による旅行契約に解除
7.当社による旅行契約の解除及び催行中止
8.取消料  
1.主催旅行契約
  この旅行は、潟Tン太陽トラベル(大阪市中央区北浜3-2-23 大阪府知事登録第2-1522号)以下「当社」という)が主催する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と主催旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結すすることになります。又、契約の内容・条件は、各コースごとに記載されている条件のほか、下記条件、出発前お渡しする確定書面(以下「最終旅行日程表」という)及び当社旅行業約款主催旅行契約の部によります。
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2.旅行のお申し込み及び契約の成立
(1) 申込書に所定の事項をご記入の上、お申込金を添えてお申し込みいただきます。お申込金は、「旅行代金」又は「取消料」「違約金」の一部として取り扱います。
(2) 当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段(以下「電話等」という)による旅行契約の予約のお申し込みを受け付けることがあります。この場合当社が電話等による旅行契約の予約の承諾の旨通知した翌日から起算して3日以内にお申込書とお申込金を提出していただきます。この期間内にお申込書とお申込金を提出されない場合は、当社は予約がなかったものとして取り扱います。
(3) 主催旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受領したときに成立するものとします。
(4) お申込金(おひとり)
旅行代金 25,000円未満 50,000円未満 100,000未満 100,000円以上
お申込金 5,000円 10,000円 20,000円 代金の20%
(5) 旅行参加に際し特別な配慮を必要とする場合には予約お申し込み時に申し出て下さい。 当社は可能な範囲内でこれに応じます。
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3.旅行代金のお支払い
  旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって14日目あたる日より前にお支払いいただきます。
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4.旅行内容の変更
  当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、官公署の命令など、当社の関与し得ない事由により、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きい場合は当該旅行の実施を取止めるか、又はお客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容その他、旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に理由をご説明いたします。
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5.旅行代金の変更
(1) 当社は利用する運輸機関の適用運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に越えて改訂されたときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日からさかのぼって起算して15日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知いたします。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に理由をご説明いたします。
(2) 第6項に事由により旅行内容を変更したことによって、旅行の実施に要する費用が増加又は減少するときは、運送・宿泊機関等が当該サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席の確保、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除き、その範囲内において旅行代金を変更することがあります。
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6.お客様による旅行契約に解除
(1) お客様は第8項に定める取消料をお支払いいただくことにより、?いつでも旅行契約を解除することができます。
(2) お客様は下記に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
a, 契約内容の重要な変更が行われたとき
b, 第5項に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき
c, 天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき
d, 当社がお客様に対して、別途定める期日までに、最終旅行日程表を交付しなかったとき
e, 当社の責に帰すべき事由により契約書面に従った旅行実施が不可能となったとき。
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7.当社による旅行契約の解除及び催行中止
(1) お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。
(2) 次の各一に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
a, お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他参加参加条件を満たしていないことが明らかになったとき
b, 客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき
c, お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき
d, お客様の人数が最少催行人員(15名)に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前(日帰り旅行は3日目にあたる日より前)に旅行中止のご通知をいたします。
e, スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき
f, 天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき
(3) 当社は本項(1)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいはお申込金)から違約料を差し引いて返戻いたします。 また、本項(2)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいはお申込金)の全額を返戻いたします。
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8.取消料
(1) 旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には旅行代金に対しておひとりにつき下記の料率で取消料を、ご参加のお客様からは1室ご利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。
 
取消日 取消料
旅行開始の
前日から
起算して
さかのぼって
1) 21日目にあたる日以前の解除 無料
2) 20日目にあたる日以降の解除(日帰り旅行にあっては10日目)(3〜6を除く) 旅行代金の20%
3) 7日目にあたる日以降の解除(4〜6を除く) 旅行代金の30%
  4) 旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40%
5) 当日の解除(6を除く) 旅行代金の50%
6) 旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100%
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9.添乗員等
(1) 個人型プランの為添乗員等は同行致しません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡し致しますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様自身で行って頂きます。
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10.旅程補償
(1) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に次表右欄に記載する料率を乗じて得た額の変更補償金をお客様に支払います。
次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。
a.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
b.戦乱
c.暴動
d.官公署の命令
e.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止
f.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
g.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のための必要な措置
次表下欄に掲げる契約内容の重要な変更であっても、「最終旅行日程表に記載した日程からの変更である場合で、募集パンフレットに記載した範囲内の旅行サービスへの変更である場合」は、当社は変更補償金を支払いません。
(2) 本項(1)にかかわらす、当社が1つの主催旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。 又、ひとつの主催旅行契約に基づき支払うべき変更補償金の額が、1,000円未満であるときは、変更補償金を支払いません。
 
当社が変更補償金を支払う変更 変更補償金の額=1件につき下記の率×旅行代金
旅行開始日の前日までに
お客様に通知したもの
旅行開始日以降にお客様に
通知したもの
@募集パンフレットに記載した旅行開始日又は旅行終了後の変更 1.5% 3.0%
A募集パンフレットに記載した入場する観光地又は観光施設
 (レストランを含みます。)その他旅行目的地の変更
1.0% 2.0%
B募集パンフレットに運送機関の等級又は施設のより低いものへの変更
 (変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び
 設備のそれを下回った場合に限ります。)
1.0% 2.0%
C募集パンフレットに記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0% 2.0%
D募集パンフレットに記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観の変更 1.0% 2.0%
E上記の@〜Eに掲げる変更のうち募集パンフレットのツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5% 5.0%
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11.特別補償
  主催旅行約款により、お客様が主催旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体られた一定の損害につきましては補償金及び見舞金を、又、手荷物に対する損害につきましては、損害補償金をお支払いいたします。
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安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で保険をかけられることをおすすめいたします。
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12.旅行条件・旅行代金の基準
  この旅行条件は2003年10月1日を基準としています。又、旅行代金は2003年10月1日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。
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13.その他
(1) その他この旅行条件によるほか、当社主催契約約款の定めるところによります。
(2) お客様の怪我、疾病等の発生に伴う費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をその費用をお客様にご負担いただきます。
(3) お申し込みのコースの参加人員が少ない場合には、中型バス又は他社主催のバス及びタクシーにご乗車いただく場合があります。バス路線の変更、混載がある場合もございます。
(4) リフト券利用について
最近、自動改札システムが導入され、1日券等利用の場合ICパス利用保証金として500〜1,000円が必要となる場合があります。この保証金は利用終了時ICパスと引き換えに返金されます。
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旅行業務取扱主任者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引きに関する責任者です。 この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があればご遠慮なく下記の取扱主任者におたずねください。



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