ご旅行条件書(旅行業法第12条の4による旅行取引条件の書面)
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1.全主催旅行契約 9.旅行代金の払戻し
2.旅行契約のお申込み、予約・契約成立 10.旅行管理・添乗員業務
3.お申込み条件・最少催行人員 11.当社の責任
4.旅行日程表 12.お客様の責任
5.旅行代金に含まれるもの 13.旅程保証
6.旅行代金に含まれないもの(一部例示) 14.特別補償
7.旅行契約内容・旅行代金の変更 15.旅行条件・旅行代金の基準
8.旅行契約の解除・払戻し 16.その他
1.全主催旅行契約
  当旅行に参加される方は、当社と主催旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。旅行契約の内容・条件は、当パンフレット内容・確定書面(以下「旅行」日程表」という)・当社旅行業約款(主催旅行契約の部、以下「約款」という)によります。 また、当社は、お客様が旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊等の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」という)を受けられる様手配し、旅行管理することを引受けます。
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2.旅行契約のお申込み、予約・契約成立
(1) @当社とA当社の受託販売店(以下@Aを併せて「当社ら」という)にて、来店、電話、郵便、ファクシミリ等で旅行契約のお申込を承ります。
(2) 予約日翌日から3日以内に所定の申込書提出と申込金を支払い下さい。旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受領した時点で成立します。
(3) 旅行代金は、旅行開始日の前日から起算して15日前迄に支払い下さい。
旅行代金の金額 3万円未満 4万円未満 5万円未満 5万円以上
申込時の申込金の額 5,000円以上旅行代金迄 10,000円以上旅行代金迄 20,000円以上旅行代金迄 30,000円以上旅行代金迄
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3.お申込み条件・最少催行人員
(1) 20才未満の方のみの参加は、保護者の同意書が必要です。又、高齢者、慢性疾患、妊娠中、身体障害者の方等は事前にお申出下さい。 当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。 但し、当社らの業務上の都合でお申込みをお断りすることがあります。
(2) 各コースとも特に記載の無い場合は最少催行人員を15名とします。
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4.旅行日程表
  旅行日程表は、遅くとも旅行開始日前日迄に渡します。(特定繁忙期間発を除き原則、旅行開始日の7日前迄には渡せる様努めます。) 尚、旅行のお申込みが旅行開始日の前日から起算して7日前以降の場合、旅行開始日の当日に渡すことがあります。)
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5.旅行代金に含まれるもの
  明示した運送機関の運賃・料金、宿泊代、食事代、サービス料、取扱料金、消費税等諸税、コース内で含まれる旨表示したもの等。
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6.旅行代金に含まれないもの(一部例示)
  超過手荷物料金、コースに含まれない交通費、飲食代等の諸費用、クリーニング代、電話・電報料金等個人的諸費用、それらに伴う税・サービス料、(旅館、ホテル等での、酒類・料理・その他のサービス等の追加には、原則として「特別地方消費税(3%)+消費税(5%)」が課せられます。<但し、税率は変更となる場合があります。>)及びオプショナルツアー代金等。
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7.旅行契約内容・旅行代金の変更
(1) 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、その他当社の管理し得ない事由が生じた際、旅行日程、旅行サービスの内容、その他、主催旅行契約内容(以下「契約内容」という)の変更及び旅行代金変更することがあります。
(2) 当社は、経済情勢の変化等にて、運送機関の運賃・料金改定があった際、旅行代金を変更することがあります。
(3) 本項による旅行代金の増額は、旅行開始日前日から起算して15日前迄にお知らせします。
(4) 参加人数により旅行代金が異なるコースにて、お客様の都合により参加人数を変更した際は、コースに記載した変更後の当該旅行代金を申受けます。
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8.旅行契約の解除・払戻し
(1) 旅行開始前
@ お客様の解除権
(ァ)お客様は、契約成立後、(表1)の取消料を支払い旅行契約を解除出来ます。
取消料(お客様1名につき下記の料率になります。)
 
旅行契約の解除期日(取消日) 取消料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 21日目に当たる日以前 無料
20日目に当たる日以降 旅行代金の20%
7日目に当たる日以降 旅行代金の30%
旅行開始日の前日 旅行代金の40%
旅行開始日の当日 旅行代金の50%
旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の100%
(イ) 旅行契約成立後にコース・出発日等を変更した際も左記取消料の対象となります。
(ウ) 以下に該当する際は取消料無しで旅行契約を解除出来ます。
a.契約内容が変更された時。但し、その変更が第13項(表2)に掲げるもの、その他の重要な変更である時。
b.第7項により旅行代金が増額された時。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令等により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きい時。
d.当社らが、第4項の期日迄に旅行日程表を渡さなかった時。
e.当社の責により、旅行日程に従った旅行の実施が不可能となった時。
A当社の解除権
(ァ)お客様が第2項の期日迄に旅行代金の支払いが無い時、当社らは、その翌日に旅行契約を解除致します。
この場合本項、取消料相当の違約金を申受けます。
(ィ)以下に該当する際は、旅行契約を解除することがあります。
a.お客様が当社の予め明示した参加条件に合致しない時。
b.お客様が病気その他、旅行に耐えられないと認められる時。
c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められる時。
d.最少催行人員不足の時。(この場合、旅行開始日前日から起算してさかのぼって13日前迄に旅行中止を知らせます。日帰りプランは3日前。)
e.スキーが目的の旅行で積雪不足等、当社の旅行条件が成立しない時、又はその恐れが極めて大きい時。
f.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令等により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きい時。
(2) 旅行開始後
@お客様の解除権・払戻し
お客様の責によらず、契約書面記載の旅行サービスの提供が受けられない場合は、お客様は当該部分の契約を解除出来ます。この際、当社は旅行代金のうち不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分を払戻しいたします。
A当社の解除・払戻し
当社は本項(1)-A(ィ)に掲げるa.b.c.f.の事由にて、旅行契約の一部を解除することがあります。
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9.旅行代金の払戻し
  当社らは、払戻しの際、旅行開始前の解除については解除の翌日から7日以内、減額又は旅行開始後の解除については旅行終了日の翌日から30日以内に該当金額を払戻します。
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10.旅行管理・添乗員業務
(1) 当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保する様努めます。
(2) 「添乗員付」と記載のコースを除き、添乗員は同行しません。但し、予め明示した人数に達した場合、添乗員が同行する場合があります。
(3) 添乗員は旅行の円滑実施に必要な業務を行います。但し、添乗員の業務は、原則8〜20時とします。
(4) 当社は特約として添乗員の同行しないコースにて、旅程管理を行わない場合があります。その際は、旅行サービスの提供を受けるため必要なクーポン類を渡しますので、旅行サービスを受ける手続きはお客様ご自身で行って頂きます。
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11.当社の責任
旅行契約の履行にて、当社の故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合、損害発生の翌日から2年以内に当社への通知の際に限り、その損害を賠償致します。但し、手荷物の場合は損害発生の翌日から14日以内に当社への通知の際に限り、お客様1名に付15万円を限度として賠償居合致します。
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12.お客様の責任
  お客様の故意、過失により当社が損害を受けた際は、お客様から損害の賠償を申受けます。
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13.旅程保証
(1) 当社は、(表2)左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた際は、旅行代金に(表2)右欄に掲げる率を乗じた変更補償金を支払います。(お客さまの同意を得て同等価値以上の品物やサービスの提供とすることがあります。) 但し、次のa.b.に掲げる場合、これを支払いません。 a.天災地変、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、参加者の生命・身体の安全確保に必要な措置としての変更。 b.第8項により旅行契約が解除された時の変更。
(2) 当社が支払う変更補償金は、お客様1名・1主催旅行に付旅行代金の15%を最高額とします。 又、お客様1名・1主催旅行に付この額が千円未満の際は、これを支払いません。
(3) 変更補償金と損害補償金については、当社が本項により変更補償金を支払った後、当該変更にて第11項による損害賠償金が生じた場合は既に支払った変更補償金を差引いた額の損害賠償金を支払います。
変更補償金の支払いが必要となる変更 1件あたりの率(%)
旅行開始前 旅行開始後
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設
 (レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更
1.0 2.0
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は施設のより低い料金のものへの変更
(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備の
それを下回った場合に限ります。)
1.0 2.0
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
5.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0
6.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類・設備又は景観の変更 1.0 2.0
7.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアータイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0
  (注1)「旅行開始前」とは、旅行開始日前日迄に変更通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、旅行開始日以降に変更通知した場合をいいます。
(注2)第4・6号の変更が、1乗車船等又は1泊にて複数生じた場合でも、これを1変更とします。
(注3)第7号の変更は、第1〜7号までを適用せず、第7号によります。
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14.特別補償
  当社は、第11項の当社の責任が生ずるか否かを問わず、主催旅行契約約款特別補償規定により、お客様が主催旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故にて、生命、身体に被られた一定の損害には補償金を、又、手荷物に関する損害には、予め定める額の損害補償金を支払います。
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15.旅行条件・旅行代金の基準
当社条件は、平成15年10月1日を基準日とします。旅行代金は、平成15年10月1日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。
当パンフレット内の宿泊施設以外の写真はすべてイメージ写真となります。
宿舎により早着料、遅立料が別途必要な場合があります。(現地払い)
スノーボードのバスへの積み込みは、ボードケースに入れてください。その際、万一破損した場合でも当社は一切の責任を負いかねます。
本パンレット内の「ゲレンデサイド」とは、宿舎とスキー上間が徒歩7分以内のものをさします。
レンタルスキー・ウェアー・ボードにおいて要予約の記載のあるものには、有料無料にかかわらず予約が必要です。予約なきものについては現地申込み、現地価格、現地払いとなります。
P.2・3のバスルートは、人数の都合で混合ルートにて運行する場合があり、到着・出発時間が変更になる場合があります。(宿泊とのセットプランも同様です。)
当社都合により他社の運輸機関にご変更いただく場合があります。その場合、出発時間・出発場所・時間が変更になる場合があります。
イベント内容で未使用、未参加の場合でも返金はありません。
人数の変更が生じた場合、宿舎の都合により宿舎変更をお願いする場合があります。
出発当日の人員減少の場合、バス座席、食事、お部屋の一切の効力は失います。
旅行サービスを受けない幼児について、一部宿舎により施設使用料、暖房料などがかかる場合があります。
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16.その他
  国内旅行総総合保険加入のお勧め:当社は万一の場合、主催旅行約款により一定額の補償を致しますが、さらに安心してご旅行いただくため、お客様ご自身で国内旅行総合保険に加入されることをお勧めいたします。(詳しくは、当社らにお問い合わせ下さい。)
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